NEWSお知らせ
2024.10.28
【要注意】電子報告だけでは事前調査結果の保存義務は満たせない
アスベスト事前調査は元請の責務となっていますが、調査結果の報告・記録も同様です。
石綿障害予防規則および大気汚染防止法に基づき、一定規模以上の工事の報告と調査結果の3年間保存が定められています。
この調査結果の記録ですが、「電子報告の内容を記録として保存すればいいんでしょ?」と認識してる方もいます。
ですが、その認識は間違っています。
電子報告の内容のみでは事前調査記録に必要な情報が足りません。
報告とは別に法令に基づく必要な事項を満たした記録を保存する必要があります。
・調査時の写真
・試料採取場所、採取方法など
・分析機関、分析結果の詳細など
人々の健康リスクや環境保全のためにも報告と記録は石綿問題への重要な対策です。
法令を遵守し、正確な情報を報告・記録しましょう。